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発達障害のはなし① 【療育】ってなあに?
この記事は2021年6月25日に作成および更新したものです。
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最近、発達障害という言葉をよく聞くようになりました。
子育て中の方でしたらご存知の方も多いのではないでしょうか。
いわゆるグレーゾーンと言われる子たちや未診断の子たちを含めると、文部科学省が出したデータには「15~16人に一人は発達障害の子がいる」ともあるくらいです。
発達障害はかなり身近な話だと思います。
三歳児健診で言葉の表出が遅れていたり、こだわり行動があったり、睡眠障害があったりと様々な要因で指摘されるケースもあると聞きます。
保護者が子どもの発育に疑問を持ち、受診するケースもありますね。
筆者の息子は軽度の発達障害を抱えていますが、今は元気に保育園に通っていて療育も併用しています。
そもそも【療育】ってことば聞いたことあるけど、一体何なの?
今日は改めて発達障害と【療育】のことについて書いていきたいと思います。
▼この記事を読んで分かること
◎発達障害ってなあに?
◎【療育】ってなあに?
◎【療育】を受けるにはどうしたらいいの?
この記事を読めば、発達障害の子が受ける療育ってなにかが分かるので、ぜひ参考にしてみてください。
1.発達障害ってなあに?
実は筆者は大学時代は教員を目指し教育学部で学んでいました。
義務教育段階の通常の学級で発達障害者は6.5%程度の在籍率という文部科学省の調査結果と、成人期に障害を持ち越す例もかなり多い事を考えると、社会の様々な組織で頻繁に見られる障害であると言える。
必死で単位を詰め込み、教員免許も小学校、中学校、高等学校と所持しています。
(ただ教師としての勤務経験はありません。)
そんな筆者でも自分事となるまでは発達障害についての知識は深くありませんでした。
自分が子どもの頃は今ほどそんな子どもたちは多くなかったのかもしれません。
それはただただ診断されていなかっただけなのか、現代の環境が要因となって対象の子どもたちが増えているのか、それはわかりません。
ただ、昔より診断を受ける子どもたちが多くなっているのは事実だと思います。
筆者はそんな発達障害についてみんながもっと知ってくれたらいいな、とも思っています。
発達障害の子たちに「もっとがんばれ!できるよ!」と強要する社会ではなくて「がんばってるね。どうやったらできるかな?」を考えられる社会であってほしいです。
ちなみに発達障害とは・・・以下Wikipediaよりの抜粋です↓↓↓
発達障害は、身体や、学習、言語、行動の何れかにおいて不全を抱えた状態であり、その状態はヒトの発達期から現れる。原因は先天的である事が殆どで、発達の遅れに伴う能力の不足は生涯にわたって治る事はない。
大抵の場合、発達障害者自身の管理能力や想像力が無く、コミュニケーションパターンも稚拙であるため、人間関係で問題を抱える事になる。
ちなみに、ここには「生涯にわたって治ることはない」と書かれていますが、筆者は本人にとって適切な環境を整えたり、神経発達を促す運動を積極的に行っていくことで改善することは出来るのでは?、と個人的には思っています。
「特性は治らない」かもしれないけれど、改善はするし発達もしていくと思うからです。
また、アメリカの精神医学会の最新の分類DSM-5では発達障害は「神経発達症」となっています。
診断名はともかくこの子たちは、「出来ることと出来ないことの差が激しく発達にアンバランスさが見られて日常生活に困難をきたしている」状態として困りごとが出てきます。
そもそも人には誰にも得意なことと苦手なことはあるし、その凸凹は誰にでもあります。
ただ発達障害を抱える子ども(大人も含めて)たちはその凸凹の差があまりに大きくて生活に支障が出るのです。
発達障害には主なものとして「自閉スペクトラム症」と「ADHD(注意欠如・多動症)」、「LD(学習障害)」があります。
それぞれの特性は併せ持つこともあります。
自閉スペクトラム症(ASD)
まずは自閉スペクトラム症についてです。
以下Wikipediaよりの抜粋です↓↓↓
神経発達症群に分類されるひとつ。
コミュニケーションや言語に関する症状があり、常同行動を示すといった様々な状態を連続体(スペクトラム)として包含する診断名である。
診断基準としては以下の二つを満たすと定められています。(DSM-5)
【1】社会的コミュニケーションの障害
【2】限定された興味
有病率は0.65〜1%で、性差は男児において女児よりも4倍とされています。
ASD児童のうち約30%は知的障害を、11 - 39%はてんかんを併発しているというデータがあります。
強いこだわりがあったり、いつもする同じ行動【常同行動】があったり、社会性の発達に遅れが見られたりという特性があります。
最近症状をスペクトラム(連続体)としてとらえるようになり、どこからが発達障害でどこからが定型発達という境目を決めることなく、いわゆるグレーゾーンという軽度の子も含めるようになってきていますね。
ADHD(注意欠如・多動症)
そしてADHDと呼ばれる注意欠如・多動症についてです。
以下Wikipediaよりの抜粋です↓↓↓
多動性(過活動)や衝動性、また不注意を症状の特徴とする神経発達症(発達障害)もしくは行動障害である。
例えば、「忘れ物がなくならない」「じっとしているのが難しく、座っていられない」「順番が待てず我慢が難しい」といった症状として現れます。
学齢期の子どもの3~7%が発症するともいうデータもあり、場合によっては薬物治療が行われるケースもあります。
「待てない」とか「我慢できない」とか「よく動き回る」というのは幼児期の子どもにはよく見られる姿ではあるので判断が中々難しいのですが、正常な未熟とは違いADHDの子どもは上記の特性によって家庭や学校生活でさまざまな困難が発生します。
本人の努力不足等で起こるわけではないので「どうすればいいのか」を一緒に考え、環境を整えてあげることが大事です。
また本人も成功体験を積んで経験を繰り返すことで出来ることが増えていきます。
その為に早期からの【療育】が重要と言われていますね。
2.【療育】ってなあに?
では【療育】とは何でしょうか?
以下コトバンクよりの抜粋です↓↓
心身に障害をもつ児童に対して、社会人として自立できるように医療と教育をバランスを保ちながら並行してすすめること。
東京大学名誉教授の高木憲次(1888―1963)によって提唱された概念で、「治療をしながら教育する」ことがたいせつであるという意味合いが込められている。
すなわち「療」とは医療あるいは治療を意味し、「育」とは養育や保育もしくは教育を意味する。
その名の通り「治療」をあらわす「療」と「教育」をあらわす「育」からできた「治療をしながら教育する」ということなんですね。
同義の意味で「発達支援」という言葉が使われることもあります。
診断を受けた子ども療育センターで療育を受けることも可能ですが、受け皿が少ないため、息子は対象にはなりませんでした。
対象児の受け皿を増やすために作られた民間の事業所の療育を今は受けています。
民間の療育については2通りあります。
児童発達支援 =【対象】未就学児(小学校入学前)
放課後等デイサービス=【対象】小学校入学後~高等学校卒業まで
つまり年齢によって使えるサービスが違うんですね。
同じ事業所で児童発達支援と放課後等デイサービスを行っているということも多くあります。
広島市内の事業所についてはこちらの広島市内の施設一覧を参照ください。
児童発達支援
未就学児(小学校入学前)は児童発達支援に通うことが出来ます。
放課後等デイサービスほど施設は多くはないのですが、多種多様な事業所が広島市内にはあります。
筆者の息子も児童発達支援の事業所に2カ所通っています。
それぞれの事業所ごとに特色や行っている療育に差があるのでしっかり見学してスタッフさんと子どもの相性や子どもが楽しく過ごせるか等を見ながらじっくり事業所を決めるのがいいと思います。
形態として集団療育と個別療育。
行っている内容として運動療育、音楽療育等様々な特徴がありますので、子どもの興味関心や発達段階も考えて選びます。
放課後等デイサービス
次に小学校に入学する年度から利用できるのが放課後等デイサービスです。
ただ児童発達支援と同じ事業所であっても新たに契約が必要となります。
こちらの方が対象となる年齢の幅が広く対象児が増えるため、施設数も多く充実しています。
また共働きの家庭で発達障害の子を育てる方が学童のかわりとして利用するというケースもあります。
(もちろん利用のためには申請・契約が必要。)
送迎サービスがある事業所も多いので、学校に迎えに来てもらい自宅まで送ってくれるということで母親が就業を継続できるのに一役を担っているんですね。
当事者の子どものためのサービスなので、もちろん母親が専業主婦の場合でも利用が可能です!
送迎なしの事業所もあるため、そういった各家庭のニーズも考慮しながら事業所を選ぶポイントにもなりますね。
放課後等デイサービスはプログラミングを取り入れている事業所や体操教室のような事業所、積極的におでかけをして社会的経験を積める事業所などなど、児童発達支援よりも多種多彩な事業所があり、その数も多いので事前にホームページ等で情報収取しながら見学に行くことをお勧めします。
3.【療育】を受けるには?
では【療育】を受けたいと思ったら何をすればいいのでしょうか。
まずは子どもの発達に不安や心配事がある場合は地域の役所に子育て相談等の窓口があると思いますのでそちらで相談してみてください。
必要な場合は療育センターへの受診方法を教えてくれると思います。
民間の事業所で療育を受けるには「受給者証」が必要になるのでその後役所での申請・手続きが必要になります。
まずは役所に行こう
筆者の場合はちょっと違ったのですが、基本的に役所にまず行くことになります。
これは広島市の場合ですが、だいたいどこの自治体でも同じような流れになるのではないかと思います。
★利用開始までの基本的な流れ★
【1】相談・申請と計画書の作成
【2】聞き取り調査
【3】決定・通知(自宅に郵送にて受給者証が届く)
【4】契約・利用開始
役所に相談して必要書類をもらってから医師の意見書等を手配し再度役所に申請に行きます。
その時に困りごとや成育歴についての聞き取りがあり、決定を待ちます。
その後約2~3週間で自宅に「障害児通所支援受給者証」が届くのでそれを持って事業所と契約して利用開始という流れです。
筆者は2~3週間の待ってる間に事業所の見学・体験を並行して行いすぐ利用できるようにしました。
【必要書類】
①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証書(精神通院)
②主治医意見書
(①の所持がなく、発達障害または指定難病患者であると診断され、療育の必要があると意見された児)
③印鑑(朱肉を使用するもの)
④障害児利用計画案またはセルフプラン
⑤所得税額の確認できる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え)
⑥保護者・本人の個人番号の分かる書類
療育手帳等の所持がない場合は医師の意見書が必要となるので療育センター等対象病院の受診が必須となりますね。
くわしくはこちら(広島市のホームページ)をご覧ください。
施設を見学して契約しよう
その後広島市のホームページの療育を受けられる民間事業所一覧を参考にしたり資料を取り寄せたりしながら、気になるところに見学に行きます。
子どもの様子や興味反応を見つつ、親の想い「ここを伸ばしたい」とマッチするような事業所を見つけられたら、役所から届いた受給者証を持って契約してからの利用開始となります。
ちなみに利用料金については基本的には利用者の1割負担で、世帯所得によって上限額が定められています。
ただ今は幼児教育・保育の無料化事業により児童発達支援の方の対象児は負担額無料となっていて、とてもありがたい限りです。
施設一覧を見ていただくとわかるのですが、本当に多種多様な事業所がたくさんあるので体験・見学に行くのも大変です。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。
中々身近に【発達障害】の子がいないと知らないことも多いかと思います。
【発達障害】についてはこれからもシリーズで書いていきたいと思っていますので、よろしければまた覗いてみてくださいね。
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